職場のお金の貸し借りトラブルに会社は助けてくれるのか?

職場でお金のトラブルに巻き込まれたことはありませんか?
たとえば上司や同僚にお金を貸したが、ぜんぜん返してくれない…
というようなものです。

このような場合、会社はあなたを助けてくれるのでしょうか?…
そこで今回は職場のお金の貸し借りトラブルに関するお話です。




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職場のお金の貸し借りトラブルに会社は助けてくれるのか?



確かに社員同士とはいえ、付き合いの範囲で金銭の貸借が行われることもあるでしょう。
このような場合、会社は口出しできるのでしょうか?…

結論から言えば、会社は基本的に社員同士の金銭の貸借に関しては関わりをもちません。
ですので「この人だったら、約束通りに返してくれるだろう」と気軽にお金を貸してしまうと運の尽き…
だということですね。

たとえ普段は付き合いやすくても、お金が絡んだとたんに人格が変わる人もいますしので、そこは職場に関わらず注意が必要なのです。
互いの口約束だけでも、お金の貸し借りの契約そのものは有効に成立しますが、後々トラブルが生じた場合に備えて証拠を残しておかないと、「言った言わない」の水掛け論になってしまいます。

よって、借金を返して欲しければ、どんなに仲の良い同僚でも、前もって借用書を取っておくことです。
借用書を取れなければ、お金なんて貸さないという心構えが大切なのです。
借用書を取らず、信用だけでお金を貸すなら、仮に返してくれない場合に「あのお金は、アイツにあげたんだ」と諦める覚悟すら求められるものです。

会社として問題になるのは、無理矢理に金を貸すよう迫られた場合です。
その背後にある職務権限をチラつかせ、気弱な部下を財布代わりに使う、思虜に欠けた上司もいなくはありません。

これはパワハラの一種とみられますから、会社の上層部に訴え出るだけの違法性があります。
また、他人に行動を無理強いする「強要罪」(最高刑で懲役3年)や、他人の金銭を脅し取る「恐喝罪」(最高刑で懲役10年)といった犯罪として立件できる可能性もあります。

そこまではいかないまでも、借金の踏み倒しが深刻な場合は警察に告訴状を出すことも相当でしょう。
同僚でありながら、押しが強い性格で金を貸すよう執拗に迫ってくる人物がいた場合も、同じように強要や恐喝に該当するかもしれません。
同僚なので「パワハラ」とは言えないながらも、借金の踏み倒しが止まらなければ会社や警察に相談することは可能です。

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