病気やケガなどが原因で働きたくても働けない…
援助してくれる身内、親族がいない…
全く資産を持っていない…
などで生活に困っている方は「生活保護」を受けることができます。
厚生労働省のHPには、「生活保護」についてこう説明されています。
「資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です」
具体的には、病気などで働けない、年金が少なく生活費が足りない、失業したうえ蓄えが無く生活できない、医療費が払えず医者にかかれない、援助してくれる親族や身内がいない等の条件を満たせば、国から生活に必要な金が支給されるというもの。
金額は自治体によって異なりますが、単身者の場合、月額で12万円程度です。
このような制度があるなら、最悪困った時でも安心だな、と思うかもしれません。
しかし、昨今、条件は満たしているのに、生活保護を受けられない人が続出しているのです…
中には、申請書すら頼んでももらえない、なんて方も…。
生活保護をスムーズに受けるには、一体どうすれば良いのでしょうか。
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生活保護の申請書すらくれない場合はどうしたらいいの?!
昨今、冒頭に前記した事由に該当していても生活保護が認められないケースが少なくありません。
審査の結果、正当な理由で不許可となるなら納得もできます。
しかし、実際は申請すら認められないことが多いのです。
背景には、生活保護の件数の増加があります。
2016年7月現在、全国の受給者数は214万5千人。
2006年は151万4千人だったから、この10年で約90万人、7割強増えたことになります。
これが自治体の財政を圧迫しているのです(負担割合は国が4分の3、市町村が4分の1)。
自治体としては少しでも出費を抑えたい…
すなわち受給者を減らしたい…わけです。
そのため「水際作戦」と呼ばれる、相談窓口であの手この手の理由を付けて申請希望者を追い返す方法を駆使しているのです。
書類のちょっとした間違いを指摘、申請書を受け付けず何度も通わせるよう仕向ける、生活保護制度の説明に長時間かける、「仕事を選ばなければ見つかる」「甘えは良くない」といった無用な根性論を説く等々。
当然ながら、こうした行為は違法となります。
では、ここをいかに突破し、生活保護を受けるにはどうしたら良いのでしょうか。
取るべき行動は次の3つです。
①申請の際は複数で出向く
1人だと説き伏せられる可能性大。
誰かに付き添ってもらえば、役所が水際作戦を行った際に、それを証明できます。
費用はかかるが最も有効なのは弁護士で、法律のプロの前では彼らも違法行為を働けません。
②申請の意志を明確に伝える
基本的な事項ですが、「私は生活保護の申請に来た」と伝えることが意外に重要です。
でなければ、単なる相談として処理される可能性大。
③申請書を事前に用意して持っていく
役所は、受給者を少しでも減らしたいため、生活保護の申請書を簡単に発行しません。
しかし、申請書に決まった書式はありません。そこで、自作でも良し、インターネットで申請書を公開している役所のものを印刷することも問題ありません。
行政法の規定で、役所は申請書が出されたらそれを受理し速やかに処理を行う義務があり、受け取らなければ違法となります。
繰り返しになりますが、国民には生活保護の申請を行う権利が与えられており、役所は届け出があれば受理・審査する義務があります。
条件を満たしている人は、自信を持って断固たる態度で臨みましょう!
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