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一般的な会社では「健康診断」を実施しています。
最近ではアルバイトやパートさんにも健康診断を受けさせる会社もあるようです。
さて、この健康診断ですが、「忙しい」等の理由で拒否できたりするのでしょうか?…
また、あなたが自分の会社の社員に健康診断を受けさせる立場になった場合、「忙しい」等の理由で拒否されたら、どんな対応をすれば良いでしょうか?
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会社の健康診断は「忙しい」等の理由で拒否できるのか?
結論から言えば、労働者には健康診断の受診義務があっても罰則の適用はありません。
基本的に担当者は、健康診断を受けないことによるデメリットを伝えて、受診をすすめるのみとなります。
労働者の受診義務と罰則
安全衛生法(第66条)では…
労働者は、事業主が行う健康診断を受けなければならない。
ただし、事業主が指定した医師等が行う健康診断を受けたくない場合は、他の医師等の行う健康診断でもよく、その結果を証明書(労働者の受けた健康診断の項目ごと、その結果を記載したもの)として事業主に提出すればよい。
とされています。
つまり、労働者の受診義務と、医師の選択の自由を定めているのです。
ただし、事業主が健康診断を実施しないときは、50万円以下の罰金が科せられます。
では、事業主は健康診断を実施したが、一部の労働者がそれを拒否して受診しなかった場合はどうでしょうか?…
労働者は別の医師による健康診断を受けることができ、その結果を事業主に提出することも可能です。
そのため、事業主に対しては労働者に受診の機会を与えればよく、受診しない労働者がいたとしても罰則を受けることはありません。
労働者に対しては、健康診断の受診義務が同法により定められていますが、特に罰則の定めはありません。
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会社の健康診断を受診させるためには?
労働者に受診させる対策としては下記のようなことが考えられます。
1:そもそも本当に忙しいのか?
健康診断の日程は予め決まっています。
早くからアナウンスを行い、当日の予定にしっかりと入れておきます。
当日予定の仕事は前日までに済ませておくよう指示します。
仮に緊急な仕事が入っても代理の者が対応するという体制を整えておきます。
2:医師の代替する
会社の了解を予め受けた後で、当日の受診が無理な場合は、別の日に他の医師師による健康診断を受診するよう指示しておきます。
ただし、本人の都合による健康診断なので、会社は費用を負担しないこと、休日以外に受診する場合は労働時間の扱いとはしないため賃金はカットすると伝えておきます。
会社で行う健康診断の場合は、費用を負担し、一般的には賃金カットもありません。
3:懲戒を適用する
就業規則に、「会社の実施する健康診断を受けない場合、または他の医師の健康診断を受けないときは、労働者に対して懲戒処分を行う。」という定めがあれば、処分を行うことも可能です。
就業規則を本人に見せ、「健康診断を受診しない場合、会社は業務命令として他の医師による受診と証明書の提出を求める。
この業務命令に従わないと命令違反となり、懲戒処分を行う」と説明しておきます。
ただし、このような規定がない場合は、今後の検討課題としておきます。
まとめ
健康診断の目的、受診義務を本人に理解させることが必要です。
健康診断で病気の予防ができ、たとえ見つかっても早く治療して治すことができます。
労働者の「健全な労働力提供義務」の基本として受診をすすめてください。
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