働く者の就業上遵守すべき規律や労働条件に関する具体的項目について、労働基準法に基づいて定められた規則のこと…
これを「就業規則」といいますね。
さて、この「就業規則」…
実際にどこの誰が内容を考えるのでしょうか?
今回はそんな就業規則の作成・変更に関するお話です。
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就業規則の作成・変更は会社が一方的にできるって本当?!
就業規則は基本的に、会社が作成するものです。
会社と社員、労働組合が一緒になって作成するというものではありません。
言い方を変えれば、会社が一方的に作るものです。
とはいえ、好き勝手な内容にしてもいいかというと、もちろんそんなことはありません。
この際、「社員の意見を聴く」必要があるのです。
この意見を聴くべき社員とは誰かといえば、その事業場の社員の過半数を組織する労働組合があれば、その労働組合に…
なければ社員の過半数を代表する者の意見を聴くことが必要とされています(労基法90条)。
ただし、「意見を聴く」といっても、「同意を得る」必要はないという点にも注意が必要です。
つまり、社員から反対意見が出ても、会社は法律上それに従う必要はない…
ということです。
これは変更に際しても同様です。
会社は社員の意見を聴いた上、就業規則を変更することができます。
もっとも、その変更が社員にとって不利益なものだとしたら、もちろん社員も黙っていないでしょう。
裁判例では、規則変更によって労働者の被る不利益の程度と、会社側が就業規則を変更する必要性・合理性とのバランスとによって変更が認められなかったケースもあります。
ですので、もし「これは明らかにおかしい」という変更の場合、会社に異議を申し立ててみるべきでしょう。
また、労働契約書の記載内容が就業規則に反する場合には、就業規則の内容が優先します。
たとえば、ある社員の労働契約書で「3ヵ月の契約社員として採用する」と記載され、他方、就業規則で「契約社員の雇用期間は、1回につき1年とする」と記載されていた場合、その契約社員の1回の契約期間は1年になります。
ただし、労働契約書の中に特約条項…
つまり、この契約は就業規則に優先すると記載されていれば、労働契約書が優先します
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