ビジネスマンの成績と言えば“契約件数”という会社も多いでしょう。
出世や評価なども、この契約にかかっていると言っても過言ではありません。
しかし、もしも契約通りに納品の準備をしていたのに、突然キャンセルをされた場合…
損害賠償請求はできるのでしょうか?
成績を上げたいビジネスマンであれば、この点も知っておく必要があるでしょう。
…結論から言うと、損害賠償を請求することはできます!
しかし、契約を続行したい場合は、それに応じた対処をした方が良いでしょう。
今回は、契約後のキャンセルと損害賠償請求について詳しく見ていきましょう。
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契約後のキャンセルは損害賠償請求できる?
受注後すぐのキャンセルだった場合は損害が発生している可能性も低いのでキャンセルも受け入れやすいでしょう。
ただし、ある程度作業が進み、人件費や原料費などの持ち出しがあった場合はどのように対応すればいいのでしょうか?
これはいわゆる「下請けいじめ」にもつながるケースとなります。
対等な立場であった場合は、契約に基づき、キャンセルまでに生じた損害を相手に請求することで話し合いがつくことが多いでしょう。
また本来ならば得られたであろう利益を請求する損害賠償も相手側が飲むかもしれません。
一方で相手企業の規模が大きく、実際に下請けのような立場だった場合は、望むような結果になることは少ないと言わざるをえません。
損害が軽微なものであった場合は見過ごすことができても、それが会社の存続に関わるような場合は泣き寝入りはできないでしょう。
そのような場合は、裁判所の判断を得るか公正取引委員会の出番になります。
とある百貨店が、プロ野球球団の優勝を見越して下請け業者に記念セール品を大量に発注するも、優勝を逃したため契約代金の半額だけを支払ったことが
あります。
結果的に全額が支払われていますが、公正取引委員会により再発防止の勧告がなされています。
また、契約を結ぶ前であっても、打ち合わせに参加して正式発注や契約に向けての話し合いが十分になされていることもあるでしょう。
その契約を履行するのに必要な商品発注などをしていた場合、発注者側に信義則上の注意義務を負わなければならないとされています。
したがって、契約締結交渉において生じた信頼関係に基づいて生じた当時の損害のみ賠償請求できることがあります。
まとめとしては、損害賠償請求はできますが、契約を続行したい場合はそれに応じた対処をしましょう。
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