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結婚して夫婦になったら「お小遣い制」になった…
そのようなことは良く聞きます。
今までは自分で稼いだお金は全部自分で使っていたけれど、これからは違う…
妻のため、子どものため、家族のために使わなければいけません。
そのためお小遣い制になるのは否めません。
しかし、一言でお小遣い制と言っても、実際にみんなどれくらいもらっているのでしょうか?…
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夫に妻がわたす「お小遣い」の割合(共働きの場合)
共働きの家庭では家計の管理を配偶者それぞれの分担にしている場合も少なくないようです。
結婚当初から共働きの生活が継続している場合は特に固定費と変動費の支出を分担している場合が多く、このケースではお小遣いの概念が存在しないという家庭も目立ちます。
共働きにおいては配偶者の給料について詳しい金額を知らないという場合も珍しくなく、それぞれに仕事に関する出費や、各自で得た給与についてはある程度自由につかっても構わないというように、お互いのお金の管理に理解がある状態です。
それぞれの収入に差があったり、雇用形態が違う場合などでは妻が家計を管理し、毎月決まった額を渡しているといった場合もあります。
気になるその金額は月収の10分の1程度が平均額のようですが、ボーナス時には別途自由につかえるお金を渡す家庭もあります。
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夫に妻がわたす「お小遣い」の割合(夫だけが働いている場合)
いわゆる専業主婦の家庭では、家事の一環として家計の管理を行っていることが多いようです。
給料が銀行振り込みの場合はこの振込口座の管理も主婦の仕事であるようです。
ふたり共働きをしなくても家計に余裕がある家庭では、小遣いの額もそれなりでしょう。
お仕事の付き合いや趣味など、男性にもお金をつかいたい場面がありますが、生活費の他に備えも大切です。
生活費の他にある程度貯蓄ができる家庭では小遣いの額も高く、中には5ケタになる場合もあるようです。
ただし、これはご主人の稼ぎが良いことや、家事や育児に協力的であることが前提でしょう。
出産や育児などの事情で奥さんが働けない状況にある家庭では、子どもにかかる費用も家計を大きくしめるため、ご主人の小遣い額は減額されることも珍しくありません。
本人的には不満もあるはずですが、子どものためならば致し方ありません。
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夫に妻がわたす「お小遣い」の割合(妻だけが働いている場合)
専業主婦という言葉はよく耳にしますが、中には旦那が家庭に入り、奥さんが外で働いている家庭もあります。
ご主人の一時的な失業であれば、お小遣いはもらえない場合が多いのではないでしょうか。
事情の内容にかかわらず、失業状態になってしまったことにはご主人の責任もあります。
小遣いは次の仕事が見つかり、家計を安定させることができてから考えることにしましょう。
ふたりの意見が合致した上で旦那が家庭に入るスタイルをとっている場合は、月収の5パーセント程度の小遣いが妥当のようです。
このような家庭では奥さん同士のお付き合いやお化粧品の購入などでそこまで個人的な支出がないといった考えや、必要なものは給料が支給され、一緒に買い物に行って購入するなどのスタイルで家計をまわしている場合が多いからです。
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