今や、映画館で「ノーモア映画泥棒」なるマナーCMが流れるほど、映画や音楽を勝手にダウンロードしている人がいます。
これだけマナーCMが流れる中、ダウンロードは違法だという認識でいる人は多いかと思いますが、果たして映画や音楽のダウンロードは絶対的に違法なのでしょうか。
すでにダウンロードをしてしまった人は、「罰金?」、「もしかして逮捕されてしまうの?」と気にしている人もいるでしょう。
ここでは、違法ダウンロードをした場合どうなるのかを詳しくご紹介します。
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映画のダウンロードって「絶対に」違法なの?!
みなさんも映画を観に行った時、本編が始まる前にマナーCMを目にしたことがあるのではないでしょうか。
そのマナーCMでは、劇場内での映画の撮影・録音は、法律によって10年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはその両方が科せられると警告しています。
さらに、違法ダウンロードについても、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられると続きます。
2012年10月1日より、違法ダウンロードに対する「刑事罰化」が施行されたのです。
これを目にして、普段ネットにアップされた音楽や動画を勝手にダウンロードしてスマホやパソコンで楽しんでいる人は、もしかして自分も逮捕されてしまうのではないか?と青ざめるでしょう。
警察がその気になれば、サーバーやプロバイダに残っている通信記録から「IPアドレス」なるというインターネット上の住所のようなものを探し出し個人を
特定、逮捕することは可能です。
しかし、違法ダウンロードはあくまで親告罪です。
よほど大きな損害が出る悪質な事案で著作権者から申し立てがなければ警察がわざわざ動くことは無く、実際のところ、これまで違法ダウンロードでの検挙者はいません。
しかし、これが違法アップロードとなれば話は別です。
2016年8月、京都府警察本部サイバー犯罪対策課と伏見警察署は、米国映画協会に加盟する大手映画会社の映画字幕を違法に作成し、アップロードしたとする著作権法違反容疑で、静岡市の男性を逮捕しました。
また、同日には、違法に作成された字幕を入れ込んだ映像ファイルを無断でアップロードしたとして、三重県志摩市の男性を逮捕しました。
こうした違法アップロードによる摘発は全国で年間数百件にのぼるといいます。
注意すべきはダウンロードと同時にアップロードされる種類の「ファイル共有ソフト」です。
自分はダウンロードしただけと思っていても、ファイル共有ソフトは勝手にアップロードを実行、大勢のユーザーに動画や音声データを配信してしまいます。
警察は明らかな「著作権侵害」の違法アップロードについては日常に捜査を実施しているので、くれぐれも手を出さないように気をつけましょう。
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