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今は両親が元気にしていても、いつかは介護の手が必要になる可能性があります。
ひょっとすると突然、家族の誰かが要介護となり、あなた自身が介護休業を申請しなければいけないこともあるかもしれません。
さて、そんな時…
誰かが介護できる状態でも介護休業の請求はできるのでしょう?
ここでは、その点についてご説明したいと思います。
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誰かが介護できる状態でも介護休業の請求はできるのか?
結論から言うと、たとえ配偶者が介護できる状態でも請求は拒否できません。
休業の対象者は育児休業とは異なるのです。
介護休業とは?
介護休業とは、ケガや病気または身体上・精神上の障害により、2週間以上の期間、常に介護を必要とする状態にある家族を介護するための休業制度です。
対象家族の範囲は、配偶者、父母および子、配偶者の父母、同居し扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫で、対象家族1人につき、1つの要介護状態ごとに1回、通算して93日を限度に請求することができます。
介護休業は、日々雇用者、期間雇用者、労使協定で定めた者には適用されませんが、期間雇用者が次に該当した場合は、介護休業をすることができます。
➀同一の事業所に引き続き雇用された期間が1年以上
➁介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に、労働契約期間が満了し、かつ、労働契約の更新がないことが明らかな者を除く)。
誰かが介護できれば介護休業はとれないの?
労使協定で適用除外とすることができるのは下記の者です。
➀入社1年未満の者
➁申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者
➂週の所定労働日数が2日以下の者
介護休業の適用除外者は、育児休業とほぼ同じ範囲ですが、育児休業にある「配偶者が常態として子の養育ができる者」は除かれていないことに違いがあります。
たとえば、小柄な妻が大柄な義父を一人で介護するには無理があります。
夫も一緒に介護する必要があれば、夫も会社に対して妻と同じ時期に休業の請求をすることになります。
これを会社が拒否することはできません。
労使協定で適用除外とすることができる者の範囲は、育児休業と介護休業とでは異なります。
育児休業は、配偶者が子を養育できる状態にある労働者からの請求は拒否できますが、介護休業の場合は拒否できません。
また、介護休業は対象家族が多く、たとえば、妻の病気で介護休業をとった者が、復職して間もないのに、今度は子供が交通事故に遭った、父親が寝たきりになったなどと、何度でも請求できる可能性があります。
管理職としては、労働者の休暇や長期休業に対して、仕事をマニュアルにして共有する、派遣労働者を活用する等の対策を事前に講じておくことが必要です。
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