「水増し請求」の法律における刑事罰について学ぶ

仕事の打ち合わせで利用した領収書をバレないと思って、数字を書き換えた場合、バレないどころか、最終的に重大な結果を招くことになります!

そして結果、刑事罰を受ける可能性があります。
どのような刑事罰かというと、私文書偽造・変造罪と詐欺罪が成立します。

それではより詳細に見ていきましょう。




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水増し請求の法律における刑事罰について


それでは、もし1000円の手書き領収書の額面に、1を書き加えて経理へ提出、現金1万1000円を受け取った場合どうなるのか。

領収書の作成権限があるのは、会社の業務で必要な物品などを買った店の人です。

店の人の許しもなく、領収書を受け取った側が勝手に書き換えることは、偽造・変造にあてはまる違法行為になる可能性があります。

領収書の金額欄を機械で印字したり、先頭に「¥」を付けたり、3桁ごとに「,]を打ったりするのは、後で他人が金額の数字を書き換えて、不正に使われることを防ぐためです。

そして、偽造·変造した水増し領収書を使って、経理に提出すると、偽造·変造私文書行使罪、会社の財源から立て替え金を余計に受け取ると、さらに別個に
詐欺罪が成立するのです。

ここで、店の人も水増しの企みを知り、グルになって領収書の額面を変えたなら、詐欺の共同正犯や幇助犯として刑事責任を負うでしょう。

ちなみに、会社財源の管理権限がある経理部長が、会社の金を余計に着服すると、業務上横領罪になります。
法律上の刑罰の重さは詐欺罪と同じです。
水増し額が膨大だったり、長い間、多数回にわたって繰り返されてきたような悪質な犯行でない限り、刑事事件としての立件は見送られることもあるでしょう。

それでも、民事事件として、会社から水増し相当額(不当利得)の返還請求や、会社をだました不法行為を理由に損害賠償を請求される可能性はあります。
さらに、減給や懲戒解雇も覚悟してください。

「アイツもやってるから、やらなきゃ損」と、安易に考えないようにしましょう。
見つかれば必ず後悔します。

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