会社によってストック·オプション制度があり、社内広報されているところもあるでしょう。
しかし、中には会社が賞与(現金)の代わりに、このストック·オプションで支払おうという意図を持って行っているところもあるようなのです。
つまり給与が現金の代わりに株式を支給…
それって適法なのでしょうか?
ストック·オプション制度というのは、企業が役員や社員に対して、自社の株式を一定期間経過後にあらかじめ決められた価格で購入できる権利(自社株購入権)を支給する制度のことをいいます。
自社株式の新規上場に伴ってその社の従業員が、「ストック・オプションにより何億円の利益を得た」などという景気のいい話も、たまに聞きます。
しかし、自社株購入権は通貨ではありません。
また株価は上下するものですから、必ず儲かるという性質のものではありません。
ということで、ストック・オプションの支給によって賃金を支払ったことにするという取扱いは、労働基準法24条「賃金の通貨払いの原則」違反となります。
また、賃金支払いの他にストック・オプション制度を設ける場合には、「労働者すべてに適用される定め」に該当するので、あらかじめ就業規則に定めておくことが必要なのです(労基法89条10項)。
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