もし友人に「連帯保証人になってくれ」と頼まれたら?

連帯保証人(れんたいほしょうにん)…
字面だけでも恐ろしい感じがしますが、もし友人・知人に「一生のお願いだから!」と頭を下げられたらどうしたらいいか?…

正解は断固拒否しかありません。
もし、生半可な知識で引き受けたら、あなたは破滅の道へ進むことになるかもしれないからです。

断り方の前に、連帯保証人がいかに怖いか、おさらいしておきましょう。
連帯保証人は借り手(債務者)と連帯して債務を負担することを約束する保証人のことです。
要するに、実際にお金を借りた人と全く同じ立場になるということですね。

ここで、覚えておかねばならないのは、保証の義務がある債務は、借りた際の金利息についても保証しなけれではないということ…
例えば、100万円の借金の連帯保証人となった場合、その借金の元本はもちろん、その利息について保証しなければならないのです。

また、知らないうちに借金が増えている場合もあります。
「根保証」というものをご存知でしょうか?

これは借金契約において「極度額」を定めておき、その金額までは保証人が保証するし、報告も必要が無いという制度なのです。

例えば、友人から50万円の借金の保証人(連帯保証人)になってくれと頼まれ、50万円なら…
という気持ちで引き受けたとしましょう。
しかし、その保証は500万円の極度額が定められた「根保証」であり、最終的に500万円の返済を求められたというケースもあるのです。

さらには、債務者が返済できず、自己破産して借金から解放されても、連帯保証人の責任は免責されません。
返済義務は保証人に引き継がれ、それが不司能となれば、自分もまた破産の道を歩むしかないのです。

げに恐ろしき連帯保証人…
もし「なってくれ」と頼まれたら、縁を切る覚悟できっぱり断りましょう。

言いにくい相手なら、「親の遺言で」、「家族が許さないから」などと言うのも良いでしょうが、一番効果的なのは「ブラックリスト」という言葉を利用することです。

「実は、俺、前にサラ金から金を借りて、長期間滞納したことがあったんだよ。ブラックリストに載ってるみたいで、自分自身が借金できないんだよね。お役に立てず、すまない」…
「カードの返済を2回遅らせたことがあって、連帯保証人の審査に落ちたらブラックに名前が載ると思うんだ。そうなったら二度と借金できなくなるから勘弁してほしい」…
などなど、こう言えば、相手もあきらめざるを得ないでしょう。




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