会社で行なっていることに納得がいかず、少しでも世間にこの問題を知ってもらいたい!という気持ちから、就業時間外に駅前などで会社を批判するビラ配りをした。
正当に批判をし、何も間違ったことはしていません!
このような行為は、事実に基づいた内容であったとしても、万が一会社にバレた時は、解雇等の何かしらの処分を受けなければならないのでしょうか。
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社外で会社の批判する行為をしバレたら解雇されるかも?
労働組合の活動で、自分が勤務する会社を批判するビラを配っている人がいます。
このような行為は認められるのでしょうか。
憲法に定められた「表現の自由」や「思想信条の自由」などをわざわざ持ち出すまでもなく、勤務時間外に従業員が会社を正当に批判することは、自由に認められます。
単に企業の経営陣から見て、単に「気にくわない」「不満だ」というだけでは、その批判を阻止することはできないのです。
ただし、ビラに書かれた批判文の内容が、何の根拠や裏づけもない、感情をぶつけるばかりの文句で占められているとすれば、会社としては見過ごせません。
事実を大げさに書き立てたり、わざとねじ曲げたりすることも、同じような弊害が生じます。
たとえ勤務時間外だろうと、このような事実無根の誹謗中傷に及ぶ従業員に対しては、会社は「秩序侵害行為」として、ビラ配りの中止を求めることができます。
場合によっては「戒告」「訓告」などで厳しく警告したり、「減給」「停職」などを命じたりする懲戒処分を、その従業員に科すこともできるでしょう。
さらにことが重大になると、刑事事件として立件されることもあります。
名誉毀損罪です。
法律上、会社のような法人・組織にも社会的名誉があると考えられており、その会社の名誉を傷つけることも罪になりうるのです。
他人の名誉を損なわせる手段としては、ウソ八百を並べ立てるだけでなく、真実をありのまま告白することも含まれるのが法律の理屈です。
ただ、実際に深刻な問題が生じうるのはウソの場合でしょう。
ビラは、会社に改善を求める有効なアピールだが、批判文にウソが紛れ込まないよう注意しましょう。
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