「36協定」を超える残業時間は違反にならないの?!

目次

日夜、懸命に働くサラリーマン…
残業もしながら必死に働いています。

ただし労働基準法には「36協定」というものがあり、残業に関する規定も盛り込まれています。
では、日夜働くサラリーマンは、残業時間この「36協定」を超えると違反にあたるのでしょうか?…
ここでは、その点をご説明したいと思います。




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36協定を超える残業時間は違反にならないのか?


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まず結論から言うと、「特別条項付36協定」を締結すれば、限度時間を超えるのは年6回までなら超えることができます。

 

特別条項付36協定とは?

予測していなかった大量の受注があり、生産が間に合わない、納期が切迫している、突然のクレームや機械の故障に対応する必要があるなど、業種·業態に応じて時期的なもの、臨時的なものとして、限度時間を超える残業が必要になることがあります。

そこで、このような場合の弾力的な措置として、予め36協定の中に次の事項を定めた場合は、限度時間を超えて残業することができます。
これを「特別条項付36協定」と言うのです。

 

特別条項付36協定の留意点

36協定は労働基準監督署に提出すると監督官からチェックを受けます。
下記の事項が曖昧だと受け取りを拒否されることもあるので注意必要です。

➀臨時的に限度時間を超えて時間外労働をしなければならない具体的な事情
「業務繁忙時」、「業務上やむを得ないとき」など曖昧な理由は駄目で、特別な事情を具体的に書き入れます。

➁限度時間を超える時間外労働をする場合の手続きや労使間の協議事項
36協定の当事者間の手続きとして合意した協議、協定した労働組合(代表労働者)への通告、その他の手続きを定めます。

➂限度時間を超える一定時間数
特にこの時間についての定めはありません。
➀の場合にどのくらい残業が必要になるのか、労使で十分に協議のうえ時間数を決めます。

➃特別延長の回数(年6回まで)
限度時間を超えて残業できるのは特別な場合のみです。
そのため、限度時間を超えて残業できるのは、年間6回までという制限があります。

多くの会社は、36協定を1ヶ月、1年で締結しています。
1ヶ月を1週間で締結した場合はどうでしょうか。

特別条項を設けなくても4週間で60時間(1週間15時間×4週)の残業をすることができます。
ただし、管理職は残業することが当たり前、残業している部下は仕事をしているという考え方を改め、残業を減らす工夫をすることが必要です。
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また、36協定の内容は部下にも周知して、上記の図のように残業は限度時間以内で行うよう自己管理を求めます。

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