「労働災害」とは何か?事例や判決を通して学ぶ…

労働災害(ろうどうさいがい)とは、労働者の業務上または通勤途上の負傷・疾病・障害・死亡のことを指します。
具体的には就業に係る建設物、ガス、蒸気、粉じんなどによって、労働者が負傷し、疾病にかかり、または死亡することをいいます。

そして労災保険によって給付が行われる災害は「業務上の災害」と「通勤途上の災害」に限られています。
業務上の災害については、労災保険法では「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」と規定しています(7条1項1号)。
しかし、何が「業務上」に当たるかについては何も規定していません。

厚生労働省の「業務上」の解釈は、「業務と傷病等による損害との間に一定の因果関係(相当因果関係)がある」こと…
つまり、➀傷病が、労働者が労働契約に基づき使用者の支配下にある状態で発生したものであること(これを業務遂行性と言います)
➁業務遂行と傷病等との間に相当の因果関係があること
が必要だとしています(これを業務の起因性と言います)。

通勤途上の災害については、通勤途中で業務とは関係のない目的で経路を逸脱した場合が問題となります。
飲みに行ったり、映画を観るために逸脱した場合には、その後、通常の通勤経路に復しても、事故にあった場合には労災の適用はありませんが…
➀日用品の購入やトイレに行く
➁職業訓練・能力開発向上のための教育の受講
➂選挙権の行使
➃病院等での診察・治療
など、止むを得ない理由で最小限の範囲で行う場合には、逸脱・中断の場合を除き、その後、合理的な経路に復したときから通勤災害と認められます。




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労働災害(労災)申請の手続きについて



業務中に災害にあった被害者や遺族は、その事業場を管轄する労働基準監督署長に対して、労災保険給付の請求をしなければ給付は受けられません。
請求を受けた労働基準監督署長は、業務災害、通勤災害の有無、障害等級の認定を行った上で、支給するか不支給とするかの決定をします。

この処分に不服のある場合は、都道府県にある厚生労働省の労働保険審査官に、それでも不服の場合は労働保険審査会に不服申立てをし、それでもダメな場合には、処分取消しを求めて、裁判所に行政訴訟を起こすことになります。

過労死が問題になるのは、これが業務上の災害となるかどうか、労災保険給付の対象となるかどうかの判定が困難なためです。
過労死が業務上の災害と認められるためには、脳血管障害や心臓疾患などが業務に起因するものであることが必要とされています。
厚生労働省の見解は、過重な業務に就いたことにより基礎疾病を急激に悪化させ、脳・心臓疾患を発生させた場合には、業務が相対的に有力な原因となったとして業務起因性を認めています。
なお、過労死については厚生労働省から「労災認定のガイドライン」が出されています。

事例としては過労死による自殺で、平成9年9月、東京高裁は過度の長時間労働による睡眠不足で、うつ病になり自殺した電通社員のケースについて、約8900万円の支払いを会社に命じ、この判決後の平成10年8月、中央労働基準監督署は労災の認定(判例)をしています。
また、最高裁判所は、労働者の自殺につき、使用者側の安全配慮義務違反を認め、死亡の逸失利益等の賠償請求を認めています(平成12年6月27日)。

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