医療事故(過誤)のトラブル…
昨今では、ニュースや新聞などでもこの医療事故のトラブルをよく目にします。
最近のニュースによると、歯科医院で虫歯治療のために麻酔を注射された女児(当時2歳)の容体が急変し、死亡する事故がありました。
女児は、口内の複数箇所に麻酔薬を注射された後、治療を受けましたが、その後意識がなくなり2日後に亡くなりました。
司法解剖の結果、死因は麻酔中毒による低酸素脳症と判明したそうです。
大変恐ろしい事故です。
このような事故は絶対に起きるべきではありません。
このような事故に巻き込まれないためにも、最も大切なのは、医療事故を防止することです。
しかし不幸にして医療事故に巻き込まれてしまったら一体どのように対処すべきなのでしょうか。
まず事故を予防するために知っておきたいこと、そして事故が起きてしまった場合の解決法についてみていきましょう。
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医療事故が起きて困ったときの解決策とは?!
医療事故(過誤)とは、医療従事者が行う医療行為で過失があった場合です。
この過失とは落度のことで、人為的に回避できたのに、回避できなかった場合を言います。
医療事件の訴訟では、この過失の有無をめぐって争いとなるケースが多くあります。
まず、医療事故を予防するために知っておきたいことをご紹介します。
・コンタクトの大切さ
医療事故には、薬の間違い、点滴の薬剤の間違いなど、極めて単純なミスもあります。
こうしたミスは明らかに医療関係者の過失ですが、患者の側が薬の種類が今までと違いおかしいと思ったり、また、点滴の色が違うと気づいたりした場合には、こうした医療過誤を回避できます。
とにかく、おかしいと思ったら確認し、事故を予防することです。
・インフォームド・コンセント
インフォームド・コンセントは、日本語では「説明と同意」と訳されます。
これは、患者が医者や薬剤師から治療や薬の内容の説明を受けて十分に理解・納得して、自分で治療法や薬の選択をして治療することを言います。
今日では、インフォームド・コンセントは患者の権利と安全を守る重要な手続きです。
医療ミスが起きた場合に、インフォームド・コンセントがあったかどうかが、説明義務違反として問題にされるケースもあります。
・セカンドオピニオン
セカンドオピニオンとは、患者が、医師の医療方法が最善であるかどうかを確かめるために、別の医師の見解を求めることを言います。
セカンドオピニオンでは、検査データやレントゲン写真などの借り出しが必要で、かかりつけの医師に言い出すのはなかなか大変でしょうが、思い切って言ってください。
・レセプト、カルテの開示
レセプトとは、患者ごとに作成された診断明細報酬のことです。
このレセプトを見れば、どんな検査を受けて、どんな薬をもらったかが分かります。
また、カルテは診療録(記録)のことで、患者の病名や検査、投薬、診療や治療方針などがわかります。
このいずれも今日では開示請求ができます。
もし注意していても、医療事故に巻き込まれてしまったら…
医療事故が起きたら、刑事・民事の両方から責任の追及がなされます。
刑事の問題としては、業務上過失致死傷罪に該当するかどうかが問題となります。
業務上過失致死傷罪は、刑法211条に規定があり、「業務上(医療行為も該当)必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」に処されます。
また、民事責任は、民法415条の債務不履行あるいは民法709条の不法行為による損害賠償責任があります。
医師等の注意義務違反あるいは過失が問題となります。
この立証は専門知識がない素人には困難で、訴訟では弁護士に依頼するのがよいでしょう。
解決方法まとめ
1.弁護士や医療関連のADR機関に相談する。
ADR機関の相談先→
・医療安全支援センター(全国の都道府県382箇所)
(東京都)患者の声窓口 TEL:03-5320-4435
・医療消費者ネットワークMECOM TEL:03-3332-8119
・医療事故情報センター TEL:052-951-1731
・(独行)医療品医療機器総合機構くすり相談 TEL:03-3506-9457
医療機器相談 TEL:03-3506-9457
・医療品PLセンター (➿)TEL:0120-876-532
2.損害賠償などの交渉をする。
3.話し合いがつかなければ、訴訟をするかどうかの検討をする。
4.訴訟をすることに決めたら、弁護士に依頼する。
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