トラブルにおける交渉がまとまらない時の法的手段とは?!

予期せぬトラブルに巻き込まれた時……
事前にトラブルの解決方法を心得ている人もいるかもしれませんが、多くの人はトラブルが生じてから解決策を考えることになるでしょう。

そして突然のことに、どう対応してよいかわからず、最悪の場合、泣き寝入りすることにもなりかねません。

しかし誰だってそう簡単に泣き寝入りはしたくないはずです。

そうならないためにも、まずトラブルが生じたら、とにかく徹底的に相手と交渉してみましょう。

相手との交渉は、感情的にならず冷静に、自分の主張を明確にし、相手の主張にも耳を傾けるようにしましょう。

これで交渉がうまくまとまれば良いのですが、交渉といっても戦いですから、うまくまとまらない場合も往往にしてあります。
その場合は、他の手段を検討せざるを得なくなります。

そこで今回は、交渉がうまくまとまらない場合の次の段階……法的手段についてご紹介します。




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トラブルにおける交渉がまとまらない時の法的手段とは?!


話し合いによる交渉がまとまらない場合には、泣き寝入りするか、他の手段をとるかしかないのですが、まずはどの時点で交渉を打ち切るかが問題となります。
相手に誠意がない場合には、いくら交渉してもラチがあきませんので、すぐにでも他の方法に切り換えた方がよいでしょう。

誠意はあるが妥協点が見つからない場合には、ずるずると交渉が長引くのは時間のロスや精神的負担から得策ではなく、専門家の判断を双方が仰ぐくらいの気持ちで調停や訴訟、ADR機関(裁判外紛争解決手続機関)の仲裁などの手段を考えた方がよいでしょう。

裁判所での解決には、調停、訴訟などがあり、事件の種類によって申立先を決めることになります。

交渉がまとまらない場合、ADR (裁判外紛争解決手続)機関を活用する方法もあります。
ADRは、ある種の紛争についての専門的な機関が多く、相談の他にもあっせん・仲裁を行っているところもあり、費用や時間もそんなにかかりません。

ただし、あっせん・仲裁の場合、いったん仲裁裁定がなされると、その仲裁裁定が判決と同じ効力を発生して、訴訟等の法的手段がとれなくなりますので、注意が必要です。

もし争うとなれば費用や時間もかかります。
必ず勝訴するとは限りません。

また、事件によっては本人での訴訟は難しく、弁護士に依頼しなければならない場合もあるでしょう。
この場合、弁護士費用もかかります。

訴訟には、訴訟経済があると言われます。
そこで争うかどうかのポイントとしては、勝訴して、相手から得る代価(損害賠償など)から弁護士費用や訴訟費用、自分の労力を差し引いた額が、訴訟をした額に見合うかということです。

通常、100万円程度の訴訟で弁護士を頼んだ場合には、経費がかかりすぎて訴訟経済上は元はとれないとされています。

こうした場合は、訴訟ではなく他の解決法を模索した方が有利ということになります。
なお、訴訟の価額が60万円以下で金銭請求の場合は、素人でも比較的容易に訴訟ができる少額訴訟の制度があります。

ただし、トラブルによっては金銭に代えられないものもあります。
こうした紛争の場合の解決までの期間は通常は長くかかり、その間の訴訟に耐えられるだけの、経済力があるかどうかが問題となってきます。

経済力がない場合には、他の手段を模索することになります。

このように交渉がまとまらない場合には、法的手段となりますが、その解決はトラブルの形態により、いくつかの方法がありますので、どれを選択するかを決めることになります。

最近では、ADRも含めて裁判外の紛争解決手段が増えています。
トラブル解決に関する信頼性については、未知数の機関もあるようですが、ぜひ活用を検討されてはいかがでしょうか。




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