万が一トラブルが起きた場合、あなたはまずどのように解決をしようと思いますか?
トラブルが起きた場合は、第三者に相談することも大事ですが、まずは相手との交渉を試みてください。
交渉をすると言っても、なかなか即解決、となるのは難しいかもしれません。
そこで、今回はトラブルが起きた時の相手との交渉について詳しく見ていきましょう。
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トラブルが起きたらまず相手と交渉してみるべき?
トラブルが起きた場合、一般的には、相手と交渉して権利の実現を図ることになります。
交渉がまとまらない場合、訴訟等の法的手続きとなりますが、家事事件(離婚など)では、調停前置主義がとられており、いきなり訴訟を起こすことはできません。
交渉では、どういう権利に基づいて(請求の趣旨)、どうして欲しい(請求)かを明確にします。
これは訴訟の場合も同様です。
交渉は冷静に行うことです。
大声で怒鳴ったりして文句を言った方が元気がよく、相手も圧倒されますが、こうした行為は反感をかい、また、不用意に言ったことが、後に問題となることもあります。
交渉といっても戦いですから、いい返事をもらうためには圧力も必要です。
こちらからの圧力だけでなく、相手方から圧力がかかる場合もあります。
通常かける圧力は、交渉がまとまらなければ、訴訟を起こすというものです。
訴訟を起こされると、事件の内容が公にされますので、不名誉な場合には示談で解決することになるでしょう。
また、刑事事件がらみの損害賠償事件の場合には、刑事事件として警察へ告訴をするぞ、と圧力をかけることもできます。
もっとも交通事故の場合などでは、損害賠償の示談の有無が刑事事件の判断に大きく関わりますので、示談を加害者が急ぐことになります。
他にも、仕事上の取引先からの圧力などもありますが、こうした方法は余程の場合以外はお勧めできません。
なお、交渉の途中でつい興奮して暴力を振るうことや腹立ちまぎれに悪口を言い触らすなどは厳に謹んでください。
刑法の暴行、傷害罪や名誉棄損、侮辱罪に触れることになり、交渉どころではなくなります。
交渉がまとまれば…
全面的にこちらの主張を相手が認めればトラブルはほぼ解決です。
ほぼ解決と言ったのは、相手が約束したことを、実行しないことも考えられるからです。
こうした場合のために、文書(できれば公正証書)にしておくとよいでしょう。
金銭の約束の場合、強制執行の認諾約款のある公正証書にしておけば、その公正証書により強制執行ができます。
また、交渉では相手方にも主張があり、それに一理ある場合もあります。
こうした場合、お互いが歩みより、示談することがあります。
示談するか、訴訟を起こすかは迷うところですが、訴訟を起こして時間や費用をかけるよりも、示談で解決する場合が有利なときもあります。
結局は本人が決めることですが、この場合も一度は専門家に相談してみるとよいでしょう。
なお、貸金返済の借主との交渉では、相手に返済能力がない場合には、返済期限が来ているからすぐに全額を返済しろ…
と言っても交渉はまとまりませんし、もし、まとまったとしてもその約束は守られないでしょう。
貸金の返済では、ない者からはとれないのです。
事情を聞いて支払いの延期、分割払いなどの案を出すことも重要です。
また、交通事故の損害賠償の示談交渉では、通常、損害保険会社の事故担当の人が交渉相手となります。
相手はプロですので、一度は専門家に相談することが重要です。
示談交渉でも、交渉人に弁護士を依頼することができます。
弁護士以外の人が報酬を得て交渉人となった場合は、原則として弁護士法違反となるのです。
したがって、身内や友人に頼んで交渉人に無報酬でなってもらうことは可能です。
それなりの地位や法律知識がある人の場合には、うまくいく場合もあります。
しかし、自分が納得のいく解決を望むならば、交渉の全部を任せるというのではなく、同席してもらう程度に留めておくのがよいでしょう。
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