営業車で事故を起こしたら…責任や労災はどうなるのか?

目次

サラリーマンの仕事は多岐にわたります。
時に営業で得意先や顧客宅を周ることもあるかもしれません。

しかし、もしその営業車で事故を起こしたら…
責任や労災はどうなるのでしょうか?




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事故を起こされた場合の責任と労災


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会社が所有している、あるいは車をリース中の営業車を運転して仕事を行っているといつも気を付けてはいても不測の事態により思いがけない事故に遭遇してしまうことがあります。
例えば信号待ちで追突されるなど明らかにこちらに被がない場合の責任はぶつけてきた加害者が全面的に負うことになり補償のための保険金支払いの対象となります。

保険の種類は車の被害を補償するための自賠責保険のほかに仕事中に発生したものであるため労災保険の対象にもなります。
しかしこれらの保険は同時に使用すると保険の二重取りになってしまうためどちらか一方しか使用することができません。

なぜなら自賠責保険は国土交通省の管轄で、労災保険は厚生労働省の管轄となっているからです。
そしてどちらの保険を利用するかは被害者が選択することになります。
さらにどちらの保険を使用したほうがより多くの保証を得ることができるのかは営業車の損害やケガの程度により異なります。

また被害者でありケガの程度が重く仕事に復帰できない場合には休業中の生活支援のための休業特別支給金を請求することができるので忘れずに請求するようにしましょう。
いずれにせよ保険の使用については加害者との交渉内容によって変わってきますので被害金の額も大きく変動するというわけです。




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事故を起こした場合の責任と労災


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業務中に営業車を運転していて事故を起こしてしまったとしても多くの企業では使用者責任により個人が損害を負うのではなく会社が損害を賠償しなければならないという規定があります。
なぜ使用者責任が法律上で定められているのかというと、会社の利益は従業員の労働によって得られるものであるという考え方から就業中に生じてしまった損失についても会社が負担するべきであるという捉え方があります。

また就業中に事故という危険性を発生させてしまったことについては使用者である会社が補償を負うべきであるという考え方によるものです。
しかし会社によっては車両の損害についての一部を従業員に請求、あるいは給与の削減といった形式で請求されることもありますが、ほとんどは自動車保険でまかなうことが通常であるため従業員自ら補填しなければならないということはほとんどありません。

さらには業務中にケガを負ってしまった場合に健康保険を利用すれば自己負担額は3割ですが、会社が保険料を支払っている労災保険を利用すれば治療費の自己負担は一切なくなります。

とはいえできたらこのようなことに遭遇しなくて済むようにしたいものですが万が一遭遇してしまった場合は警察が来るまで現場保存を行い会社の総務部にも状況報告を行っておくようにしましょう。

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